【4101】クレーン運転士安全衛生教育
事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、クレーン作業における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、クレーンの運転業務に従事しているクレーン運転士等(免許者、技能講習修了者、特別教育修了者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう務めなければならないとされています。
【0133】クレーン運転実技教習(日中)
この実技教習を修了されますと、国家試験の実技試験が免除になります。
修了後一年以内に学科試験を受験し合格された場合、労働局長へ免許申請しますと「クレーン運転士免許証」が交付されます。
「クレーン運転士免許証」を取得されると、つり上げ荷重能力、運転方式に関係なくクレーンの運転ができます。
(移動式クレーンおよびデリックを除く)
【0209】移動式クレーン運転実技教習
この実技教習を修了されますと、国家試験の実技試験が免除になります。
修了後一年以内に学科試験を受験し合格された場合、労働局長へ免許申請しますと「移動式クレーン運転士免許証」が交付されます。
「移動式クレーン運転士免許証」を取得されると、つり上げ荷重能力に関係なく移動式クレーンの運転ができます。
【1178】玉掛け技能講習(一般者)
つり上げ荷重1トン以上の、クレーン等の玉掛け業務の資格を取得する講習です。
【1215】床上操作式クレーン運転技能講習
この講習を修了されますと、床上操作式クレーン運転の「技能講習修了証」が交付されます。
「床上操作式クレーン」とは床上で運転し、ホイスト等に直接押しボタンスイッチ(ペンダント)をつり下げたようなもので走行、横行とも荷が移動するのと一緒に押しボタンスイッチを操作する者がついて行かなければならない方式のクレーンです。
この資格はつり上げ荷重能力が、5トン以上の床上操作式クレーンの運転ができます。
5トン未満のクレーンは、運転方式に関係なく運転できます。
(移動式クレーンおよびデリックを除く)
【0134】クレーン運転実技教習(日中)
この実技教習を修了されますと、国家試験の実技試験が免除になります。
修了後一年以内に学科試験を受験し合格された場合、労働局長へ免許申請しますと「クレーン運転士免許証」が交付されます。
「クレーン運転士免許証」を取得されると、つり上げ荷重能力、運転方式に関係なくクレーンの運転ができます。
(移動式クレーンおよびデリックを除く)
【3105】天井クレーン定期自主検査者安全教育
労働安全衛生法第45条には、クレーン等機械設備による災害防止のため、事業者は定期自主検査を実施することが義務付けられています。
【1718】玉掛け技能講習(一般者)とクレーン運転業務特別教育の併合講習
つり上げ荷重1トン以上の、クレーン等の玉掛け業務の資格を取得する「玉掛け技能講習(一般者)」と、つり上げ荷重5トン未満のクレーン運転業務に必要な「クレーン運転業務特別教育」を併せて行う併合講習です。
【1316】小型移動式クレーン運転技能講習
この講習を修了されますと、小型移動式クレーン運転の「技能講習修了証」が交付されます。
この資格はつり上げ荷重能力5トン未満の小型移動式クレーンの運転ができます。
【0135】クレーン運転実技教習(日中)
この実技教習を修了されますと、国家試験の実技試験が免除になります。
修了後一年以内に学科試験を受験し合格された場合、労働局長へ免許申請しますと「クレーン運転士免許証」が交付されます。
「クレーン運転士免許証」を取得されると、つり上げ荷重能力、運転方式に関係なくクレーンの運転ができます。
(移動式クレーンおよびデリックを除く)