事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、移動式クレーン運転の業務における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、移動式クレーンの運転業務に従事している運転士(免許者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう努めなければならないとされています。
当近畿支部では指針に基づき、標記教育を下記のとおり実施いたしますので、是非受講されますようご案内申し上げます。
なお 受講対象者は移動式クレーン運転士免許者又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者で資格取得後5年以上経過または本安全衛生教育受講後5年以上経過している方です。