事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、移動式クレーン運転の業務における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、移動式クレーンの運転業務に従事している運転士(免許者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう努めなければならないとされています。
当近畿支部では指針に基づき、標記教育を下記のとおり実施いたしますので、是非受講されますようご案内申し上げます。
なお 受講対象者は移動式クレーン運転士免許者又は小型移動式クレーン運転技能講習修了者で資格取得後5年以上経過または本安全衛生教育受講後5年以上経過している方です。
※定員50名
講習内容 | 時間帯 |
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・最近の移動式クレーンの動向と安全装置 ・移動式クレーンの取扱いと保守管理 ・災害事例及び関係法令 | 9:00~16:50 |
受講料 | テキスト代 | 合 計 | |
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会員事業所 | 8,000円 (税込) | 2,215円 (税込) | 10,215円 (税込) |
非会員事業所 | 10,000円 (税込) | 2,215円 (税込) | 12,215円 (税込) |
「申込書」、「クレーン運転士免許証、床上操作式クレーン運転技能講習修了証、又はクレーン運転業務特別教育修了証の写し」、「受講料」を添えてお申込み下さい。
※定員(50名)になり次第、締め切ります。
下記からインターネット予約、申込書のダウンロードが出来ます。
※予定されていない場合は表示されません。
(一社)日本クレーン協会 近畿支部長名の修了証を交付します。
併せて、クレーン安全協議会名の受講済証を交付します。
登録の有効期間の満了日
令和11年3月30日