事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、クレーン作業における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、クレーンの運転業務に従事しているクレーン運転士等(免許者、技能講習修了者、特別教育修了者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう務めなければならないとされています。
当近畿支部では、標記教育を下記のとおり実施いたしますので、 是非受講されますようご案内いたします。
※定員50名
講習内容 | 時間帯 |
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・最近のクレーンと安全装置 ・クレーンの取扱と保守管理 ・災害事例と防止対策及び関係法令 | 9:30~16:30 |
受講料 | テキスト代 | 合 計 | |
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会員事業所 | 8,000円 (税込) | 1,815円 (税込) | 9,815円 (税込) |
非会員事業所 | 10,000円 (税込) | 1,815円 (税込) | 11,815円 (税込) |
テキストは講習当日、会場「八尾クレーン教習所」でお渡し致します。
「申込書」、「クレーン運転士免許証、床上操作式クレーン運転技能講習修了証、又はクレーン運転業務特別教育修了証の写し」、「受講料」を添えてお申込み下さい。
※定員(40名)になり次第、締め切ります。
(一社)日本クレーン協会 近畿支部長名の修了証を交付します。
登録の有効期間の満了日
令和11年3月30日