イベントカテゴリ: クレーン運転士安全衛生教育

事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、クレーン作業における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、クレーンの運転業務に従事しているクレーン運転士等(免許者、技能講習修了者、特別教育修了者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう務めなければならないとされています。

事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、クレーン作業における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、クレーンの運転業務に従事しているクレーン運転士等(免許者、技能講習修了者、特別教育修了者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう務めなければならないとされています。