【6101】クライミングクレーン組立・解体作業指揮者安全教育
クライミングクレーンの組立・解体の作業を行う場合には、作業指揮者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施しなければならず、又当該作業指揮者に対しては、昭和62年12月4日付基発676号通達に示された安全教育実施要領により教育をしなければならないことになっています。
クライミングクレーンの組立・解体の作業を行う場合には、作業指揮者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施しなければならず、又当該作業指揮者に対しては、昭和62年12月4日付基発676号通達に示された安全教育実施要領により教育をしなければならないことになっています。
クライミングクレーンの組立・解体の作業を行う場合には、作業指揮者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施しなければならず、又当該作業指揮者に対しては、昭和62年12月4日付基発676号通達に示された安全教育実施要領により教育をしなければならないことになっています。
登録の有効期間の満了日
令和11年3月30日