つり上げ荷重1トン以上の、クレーン等の玉掛け業務の資格を取得する「玉掛け技能講習(一般者)」と、つり上げ荷重5トン未満のクレーン運転業務に必要な「クレーン運転業務特別教育」を併せて行う併合講習です。
- 玉掛け技能講習は、クレーン等で、つり上げ荷重が1トン以上の玉掛けの補助作業の業務(特定された者の直接指揮の下に行う玉掛けの業務)に6ヵ月以上就いた経験を有する「実務経験者」(証明書が必要です)と、「実務経験者」以外の「一般者」に区分されますが併合講習は「一般者」のみ対象となります。
- ※併合講習は玉掛け技能講習(一般者)とクレーン運転業務特別教育を個別に受講する場合に比べて次のように受講日数が短縮になりさらに、受講料が割安になります。
受講日数5日間のところが、4日間になります。