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この教育を修了されますと「クレーン運転業務特別教育修了証」が交付されます。
この教育により、つり上げ荷重能力5トン未満のクレーンおよびつり上げ荷重能力5t以上の跨線テルハの運転ができます。
(移動式クレーンおよびデリックを除く)

クライミングクレーンの組立・解体の作業を行う場合には、作業指揮者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施しなければならず、又当該作業指揮者に対しては、昭和62年12月4日付基発676号通達に示された安全教育実施要領により教育をしなければならないことになっています。

この実技教習を修了されますと、国家試験の実技試験が免除になります。
修了後一年以内に学科試験を受験し合格された場合、労働局長へ免許申請しますと「クレーン運転士免許証」が交付されます。
「クレーン運転士免許証」を取得されると、つり上げ荷重能力、運転方式に関係なくクレーンの運転ができます。
(移動式クレーンおよびデリックを除く)

つり上げ荷重1トン以上の、クレーン等の玉掛け業務の資格を取得する「玉掛け技能講習(一般者)」と、つり上げ荷重5トン未満のクレーン運転業務に必要な「クレーン運転業務特別教育」を併せて行う併合講習です。

この実技教習を修了されますと、国家試験の実技試験が免除になります。
修了後一年以内に学科試験を受験し合格された場合、労働局長へ免許申請しますと「移動式クレーン運転士免許証」が交付されます。
「移動式クレーン運転士免許証」を取得されると、つり上げ荷重能力に関係なく移動式クレーンの運転ができます。

この講習を修了されますと、床上操作式クレーン運転の「技能講習修了証」が交付されます。
「床上操作式クレーン」とは床上で運転し、ホイスト等に直接押しボタンスイッチ(ペンダント)をつり下げたようなもので走行、横行とも荷が移動するのと一緒に押しボタンスイッチを操作する者がついて行かなければならない方式のクレーンです。
この資格はつり上げ荷重能力が、5トン以上の床上操作式クレーンの運転ができます。
5トン未満のクレーンは、運転方式に関係なく運転できます。
(移動式クレーンおよびデリックを除く)

この実技教習を修了されますと、国家試験の実技試験が免除になります。
修了後一年以内に学科試験を受験し合格された場合、労働局長へ免許申請しますと「クレーン運転士免許証」が交付されます。
「クレーン運転士免許証」を取得されると、つり上げ荷重能力、運転方式に関係なくクレーンの運転ができます。
(移動式クレーンおよびデリックを除く)