【4201】移動式クレーン運転士安全衛生教育
事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、移動式クレーン運転の業務における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、移動式クレーンの運転業務に従事している運転士(免許者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう努めなければならないとされています。
事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、移動式クレーン運転の業務における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、移動式クレーンの運転業務に従事している運転士(免許者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう努めなければならないとされています。
事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、移動式クレーン運転の業務における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、移動式クレーンの運転業務に従事している運転士(免許者)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう努めなければならないとされています。
登録の有効期間の満了日
令和6年3月30日