イベントカテゴリ: 玉掛け業務従事者安全衛生教育

事業者は、最近の技術の進展、法令の改正等に対応して、玉掛け作業における安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法第60条の2により、玉掛け作業に従事している者(玉掛け技能講習修了者等)に対して、指針に基づいた安全衛生教育を実施するよう務めなければならないとされています。

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